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墓地とは |
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法律では墓地を「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」と定めています。 従って許可のない場所は墓地ではなく、自分の所有地だからといって勝手に埋葬することはできません。 さらに、墓地とは埋骨および墓碑類等の建設以外の目的には使用できず、土葬もできないことになっています。 |
埋葬許可の申請の仕方は? |
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埋葬・納骨には市町村長(特別区区長)が発行する「埋葬(火葬)許可証」が必要です。 これは、死亡の届け出をするのと同時に「埋葬(火葬)あるいは死胎埋葬(火葬)許可証交付申請書」を役場の担当課に提出すれば発行してもらえます。 書式は各役場に規定のものがありますのでそれに従うといいでしょう。 |
墓地に関する罰則 |
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刑法第24章には、墳墓に関する罪についての罰則が記されています。 それによると、墓所に対し公然の不敬や妨害に合った場合、懲役、禁錮、罰金が科せられます。 また、墳墓を発掘し遺骨や棺内に収められている遺品等を壊したり、遺棄または盗み出したりした時も、懲役に処せられます。 |
墓地の永代使用権とは? |
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墓地を取得するということは、宅地分譲のように土地そのものの所有権譲渡ではなく、土地の使用権を得るということです。 この使用権には期限はなく代々継承できる権利で、永代使用権とよばれています。 ほとんどの墓地が祭祀者の使用権相続は認められていますが、第3者への譲渡は禁止されています。 |
放置すると無縁墓に |
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墓地の使用料を長期間滞納したり、使用者が所在不明で相続や名義変更の申し出がない場合、 所有者や縁故者がいるかどうか役場に照合したり、新聞紙上に届出を要請する告示がされます。 もし、2ヶ月をすぎても申し出がなければ、そのお墓は無縁墓とされ処分されてしまいます。 |
お墓の相続と税金は? |
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民法(897)に「・・・慣習に従って祖先も祭祀を主宰すべき物がこれを継承する」と定められています。 一般的には長男が相続しますが、男子の嫡出子がない時は当事者間で協議したり、協議上も決定できない場合は、家庭裁判所がこれを定めます。 相続時の名義変更には、”永代使用承諾書”が必要ですので、紛失しないように注意してください。 また、墓地はその規模やお墓の型に関係なく、取得時、相続時、さらに処分時もすべて課税されていません。 |
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